〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-7-4 トラスティ夕陽ケ丘805
大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩1分
受付時間
9:00~18:00
(土・日・祝日を除く)
就業規則の作成については、労働基準法で定められており、常時10人以上の労働者を使用する事業場 では作成が義務付けられています。
まずはこのように、法律によって就業規則は必要とされており、未作成の場合には罰則まで用意されています。
トラブルが起きた場合には、まず就業規則が確認されることが多いので、10人未満であっても就業規則は作成しておいた方がよいと考えます。
従業員とのトラブルを未然に防ぐことができる
就業規則には会社のルールを記載しますので、起こり得るトラブルを未然に防ぎ、規律をもって働いてもらうことができます。
雇用契約書などによって労働条件の明示をすることはできますが、それでも細かい決まりや服務規律
まで伝えることは困難です。よって、いざトラブルが発生したときに会社の正当性を主張することが
難しくなります。
就業規則では、服務規律を定めることができます。例えば、他の従業員に迷惑をかけたり、規則に違反し続ける場合には懲戒や解雇などの処分を与えるルールを作ることができます。
モラルに反する行為を繰り返す従業員が一切のペナルティも受けずに居座り続けたら、他の従業員に
対して悪い影響を与えることになります。
「真面目に働いている自分がバカらしい」となり、会社全体のモラルと意欲低下にも繋がることに
なります。
就業規則には、従業員の意欲向上のための内容を定めておくことができます。例えば、ボーナスや
表彰金がそれにあたると考えられます。どういう条件でいくらの報酬が得られるかを明記することで、働く意欲が向上すると思われます。
反対に働くことに対する見返りが給与だけで、長年にわたり勤務しても昇給もないとなれば勤続意欲も低下してしまいます。
〒543-0051
大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-7-4
トラスティ夕陽ケ丘805
大阪メトロ谷町線
四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩1分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日