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【事例】
メーカーの現場で働くAさんが職務転換の通知を受けたのは、心臓の手術で入院中のことでした。これまで働いていた部署が廃止され、全員が別の部署に異動になるという話です。
勤続30年の会社を去りたくないため、Aさんは、やむなく転換に応じる旨、社長に回答しました。しかし、その後、よくよく説明を聞くと、賃金が大幅に低下するといいます。
専務に問い合わせたところ、「そのとおり。条件が不満なら辞めてもらうほかない」という返事で、話し合いにもなりません。
退職を迫るに等しい態度なので、思いあぐねたAさんは、紛争調整委員会にあっせんの申請を行いました。
事業主の言い分
Aさん一人をターゲットとしたわけでなく、部署の全員に同じ内容の提案を行ったものです。新しい職務は軽易・簡単な作業内容で、賃金の維持は、到底、ムリな注文です。
退職金は全額支払いましたが、やっとの思いで銀行の不渡りを回避している状況で、会社として要求にあるような金額を捻出する余力はありません。
あっせんの内容
会社側に対し、「退職か、賃金ダウンを伴う異動か、二者択一の選択を強要する」行為は実質的な解雇とみなされる可能性が高く、裁判になれば、解雇無効という結果になるおそれがあると説明しました。
そのうえで、会社財政の許す範囲内で、金銭的解決を図れないかと打診しました。
結果
会社がAさんへ、80万円を4カ月分割で支払うという条件で、支払日・方法等を含めた合意文書を作成し、労使双方が合意しました。
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