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実務相談Q&A

◎同僚からのパワハラも労災認定になりますか?(2021.7.21)

同僚からいじめを受けていると相談を受けました。上司等からのパワハラは労災認定の対象になると思いますが、同僚の場合、どうなのでしょうか。会社として、対応する義務があるのでしょうか。

問題の言動を行ったのが、同僚や部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験等を有している者であれば、「優越的な関係を背景とした」言動としてパワハラになり得ます(令2・1・15厚労省告示5号)。  
また、パワハラに当たらなくても、同僚等からのひどいいじめ、嫌がらせは、従前から労災認定の対象とされています。
 
業務上の疾病というためには、業務による「強い」心理的負荷があることが要件です。従来、「強」と認定されるには、ひどいいじめ等が執拗に行われたことなどが条件とされていました。

しかし、令和2年6月1日以降の認定基準(令2・5・29基発0529第1号)では、心理的負荷が「中」程度のいじめ・嫌がらせが「反復・継続していない」場合でも、会社が相談に適切な対応をしないときには、「強」に修正して労災認定するとしています。
 
会社として、相談を受けたのに、そのまま放置しておくのは賢明といえないと考えられます。

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