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産前休業に入ってから退職予定の従業員がいます。「退職当日に、会社呼出しに応じて出社すると、資格喪失後の出産手当金を受給できなくなる」というウワサを聞きますが、本当なのでしょうか。
退職して健康保険の被保険者資格を喪失しても、一定の条件を満たす場合には出産手当金や出産育児一時金、傷病手当金、埋葬料(費)を受給できます(健保法104条等)。
出産手当金を退職後も継続して受給するには、①引続き1年以上の被保険者期間がある者が、②退職時に出産手当金を現に受けているまたは受けることができる状態であることが必要です。
出産手当金は、被保険者が出産したときに、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間において「労務に服さなかった期間」支給されます。
退職後の継続給付の②の要件を満たすには、退職日の時点で「労務に服さない」状態であることが必要です(協会けんぽ)。退職の当日に出社するとしても、保険証の返還等、事務手続きのみで済ませるべきです。
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