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◎その他の諸規程について

  • パートタイマー規程
    パートタイマーがいる場合は、正社員と勤務の態様が異なった定めをする必要があるため、パートタイマー規程を別途作成するべきです。別に作成しないと、正社員用の就業規則が適用されてしまうので注意が必要です。その際には、正社員とパートタイマーといった雇用区分の違いを明確に定義するべきです。

     
  • 賃金規程
    賃金規程は労働条件に関わる重要な賃金事項について定めた規程です。つまり、この規程をしっかり作成しないと従業員とのトラブルが発生することになります。
    賃金に関する絶対的記載事項を整理し、詳細に設定を行うことが必要になります。例えば欠勤、遅刻、早退時の時間単価、諸手当の支給基準、賞与の支給基準、通勤手当の支給基準などを詳細に決めることが重要です。

     
  • 退職金規程
    退職金制度を設けることは法律上の義務ではないため、自由に選択することができます。就業規則に退職金に関する事項を定めることで、退職金支払いの義務が生じることになります。いったん、退職金規程として定めると、その後に廃止や減額を行うには従業員の合意が必要になってきますので、注意が必要になります。また、パートタイマーを退職金の支払い対象から除く場合は、適用除外として記載しておきます。

     
  • 慶弔見舞規程
    従業員の結婚や出産、本人や家族の死亡などの場合に支給する金品等の基準について定めたものです。これについても、適用除外があれば記載しておきます。

     
  • 育児介護休業規程
    育児介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限について定めます。育児介護休業は「休暇」に該当するため、絶対的必要記載事項になっています。法改正に注意して作成します。

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2021/12/22
12月29日~1月4日までを年末年始休暇とさせていただきます
2021/08/04
タージンさんとの対談記事が掲載されました
2021/06/25
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