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よくある相談事例(労働時間)

会社の命令に基づかない自発的な残業に対しても、割増賃金の支払い義務はありますか?

残業は、やむを得ない事由を除き、通常「上司の指示に基づき行う」「上司に事前の許可を得た上で行う」等の会社が定めたルールに基づき行われます。自発的な残業とは、一般の上記ルールに基づかない従業員個人の判断で行われた残業をいいます。
割増賃金は、所定労働時間が超える労働時間に対して支給されるため、自発的残業が労働時間にあたるか否かがポイントになります。

【割増賃金の支払い義務があるとされた判決】(要旨)
ピーエムコンサルタント事件(大阪地裁 平17.10.6判決)
残業を事前許可制にするというルールがあったとしても、従業員がルールに違反して働いていることを黙認している場合は、使用者は黙示の残業命令をしていたとして労働時間にあたるとされた例

 

【割増賃金の支払い義務がないとされた判決】
神代学園ミューズ音楽院事件(東京高裁 平17.3.30判決)

残業に関するルール違反があれば、放置することなく、その都度注意を行い、残業があれば役職者に引き継ぐことを命じる等、運用を周知徹底していたとして、労働時間にはあたらないとされた例

上記判例からみると、残業に関するルールがあるだけでなく、ルールの周知、運用の徹底が「労働時間と認められ割増賃金の支払い義務」に該当するか否かのポイントといえます。従業員から予期せぬ残業代を請求されないよう、都度注意を促す等、適切な管理体制を構築することが望まれます。

解決ポイント

■残業に関するルールを整備し、周知徹底する

■整備されたルールが、適切に運用されているか確認し、適切に運用されていない
 場合は、都度指摘を行い改善を求める

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