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当日の朝に申請された年休も認める必要はありますか?
年休の当日申請を認めるか否かの判断では、①時季変更権と、②年休の付与単位である「労働日」の二つの観点から確認することになります。
年休の取得時季については、労働者に日にちの選択が委ねられているため、会社は労働者の希望どおりに取得できるようにしなければなりません。一方で、労働者が指定した日に年休を与えることが業務の運営を妨げる可能性もあります。そこで、労基法39条は、使用者に「時季変更権」を認めていますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
したがって、通常、労働者からの年休申請があった場合は、当該日に年休が成立することになります。
年休の付与単位である「労働日」は、交代勤務等の場合を除き、暦日計算によるものとされます(昭26.9.26 基収3964)つまり、年休を取得した日の労働が免除され、休暇は当該日の午前0時から始まることとなります。
年休申請が当日の朝に行われている場合、使用者が時季変更権を行使するかの判断をする時間的な余裕がなく、場合によっては正常な業務の運営のために必要となる、代替要員の確保や人員配置の変更を行うことができません。また、当該申請はたとえ始業時間前であったとしても、午前0時を過ぎており、すでに当該「労働日」が始まってからの事後申請ということであれば、その申請を認める必要はないと考えられます。就業規則により当日申請を認めている場合には、規定に沿った運用が必要です。
実務的には、就業規則にて事前申請を義務付けるなど、当日申請を減らすためのルールの徹底が求められます。
■時季変更権行使の判断が不可能な当日朝の年休申請は認めないことが妥当
■実務的には、就業規則で事前申請を義務付ける等の工夫が必要
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