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能力不足、勤怠不良を理由とする普通解雇はできますか?
解雇は、使用者の一方的意思表示によって、将来に向けて労働契約を解消することをいいます。
解雇の種類は通常、「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」の三つに大別されます。
普通解雇とは、一般的にさまざまな事由により労働契約を履行し得ない場合になされ、主に勤怠不良、能力不足、協調性不足等の理由により実施される解雇を意味します。
能力不足による普通解雇の場合、求められる能力に対して、
①著しく能力が不足していること
②教育・研修等により改善の機会を与えても、なお求める能力に達する見込みがないこと
③就業規則等に、能力不足が普通解雇の要件に該当する旨が明記されていること
等がポイントとなります。
上記については、同じ新入社員でも新卒採用者と中途採用者では、求められる能力の程度が異なるため、まずは採用時・入社時等で、期待する能力を説明することが重要です。新卒採用者の場合、教育・研修等による能力の開発を試みた上で、解雇のプロセスを実施することになります。
また、能力が不足していたことを第三者に客観的に説明できるように、記録化(書面化)することもポイントの一つとなります。
したがって、口頭での注意・指導にとどまらず、「始末書」「指導書」「面談記録」等の交付・作成等をもって、能力不足により、「会社にどの程度の損害が生じたのか」「改善の機会をどの程度与えたのか」を客観的に証明できる材料を確保する必要があります。一般的には、記録が多いほど望ましいといえ、いきなり処分を行うではなく、指導・教育などを十分に尽くすことが必要になります。
■就業規則に能力不足が普通解雇に該当する旨が規定化されているか
■期待する能力を明確にし、能力不足の見解が十分立証できているか
■改善の機会を与え、客観的に説明できるように記録されているか
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