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当社は、正社員にも退職金制度を設けていません。会社への貢献度は、短期で賃金・賞与に反映させています。この場合、退職金制度がない点について、中途採用者の労働条件通知書に「退職金なし」とわざわざ明示しないといけないのでしょうか。「退職手当に関する事項」ついては必須の記載事項でないと理解しています。
中途採用者が何度も転職をしている場合、労働条件通知書も何種類か目にしているはずです。
厚労省のモデル労働条件通知書を使っていたとすれば、そのなかに「退職金の有無、時期、金額等」を記載する欄が設けられています。一方、貴社の労働条件通知書が自社様式で、退職金に関する欄がなければ、中途採用者が「不審に思う」可能性もあります。
しかし、厚労省モデルの記載要領には「制度として設けている場合に記入することが望ましい」と説明があります。
労基法の規定では、「書面等により明示すべき労働条件」は、6種類です(労基則5条)。
① 労働契約の期間
② 契約更新の基準
③ 就業場所・業務
④ 始・終業時刻等
⑤ 賃金(昇給に関する事項除く)
⑥ 退職に関する事項
「退職手当に関する事項」は、「これらに関する定めをしない場合」には、口頭による説明も不要という位置付けです。
一方、パート・有期雇用労働者に関しては、書面等により明示すべき労働条件の1つとして、「退職手当の有無」が挙げられています(パート・有期雇用労働法6条、同則2条)。明示が義務付けられているのは「有無」だけですが、それ以外の内容(時期、金額等)は「明示に努めるべき事項」という扱いです(平31・1・30雇均発0130第1号)。
今回の採用者が正社員であれば、「必須の記載事項でない」という理解でよいと考えます。
ただし、労契法では「労働契約の内容について労働者の理解を深める。書面により確認する」等の対応を求めています(4条)。正社員で退職金がないのは一般的とはいえないので、今後は、できる限り書面確認を行う方がよいと考えます。
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