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新型コロナの影響で経済活動が停滞しているなか、一部の従業員に対し、再雇用を約束していったん離職してもらうことを検討しています。この場合、再就職までの間の失業給付や再就職手当は支給されますか。
まず、ご質問のケースがそもそも「失業の状態」といえるのかですが、基本手当の受給には、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることが必要です(雇保法4条3項)。
求職申込み前の契約等に基づき求職申込み後にも就労する予定がある者については、受給資格の決定の際に就職状態にない場合であっても、労働の意思および能力を慎重に確認しなければ受給資格の決定は行わないのが原則です(雇用保険業務取扱要領)。
厚労省では、「再雇用を前提として離職し、従業員に再就職活動の意思がない場合には、(基本手当は)支給されません」としています(新型コロナウイルスに関するQ&A)。
次に再就職手当については、給付の条件に「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと」(雇保則82条2項)とあります。よりまして、こちらの申請もできないと考えられます。
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