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◎就業規則の作成時に注意すべきこと

  • 1
    労働基準法の基準に達しない労働条件は無効になる

労働基準法に反する内容を定めたとしても、その部分は無効となり、労働基準法の内容に
置き換わります。
例えば、「法律では1日の労働時間は8時間であるが、当社は1日10時間と定めて、その時間を
働いてもらおう。その代わり、同業者の賃金水準は月給25万円だか、当社は30万円にしよう」と
考えたとします。
この場合、労働基準法に違反している1日労働時間10時間という部分だけが無効となり、
労働基準法どおり1日8時間に修正されます。しかし、月給30万円はそのままとなります。
このように、法律違反の部分のみ無効とされてしまう点に注意が必要です。

  • 2
    過半数代表者の選出について

就業規則を労働基準監督署へ提出するには、労働者の過半数を代表する従業員による
意見書を添付する必要があります。
代表する従業員の選出方法には注意が必要です。
まず、会社の利益を代表すると思われる管理監督者を選んではいけません。
また、代表選定時の母集団の「労働者」の範囲は、社員のみならず、パートタイマーやアルバイト、
管理監督者や休職者も含め、労働基準法の労働者の定義に該当する全ての者を含みます。

過半数代表者の選任の留意点
  • 管理監督者でないこと
  • 選出の目的を明らかにした上で、投票、挙手などの方法で選出すること
  • 会社の意向に基づいて選出された者でないこと
    (社長による指名や、「親睦会の代表が代表を兼ねる」など、自動的に決まるルールを作ることはできません。)
  • 3
    労働条件を不利益に変更する場合

従業員にとって不利益となる変更の場合は、従業員との合意が必要となり、会社が一方的に変更する
ことは原則としてできません。これは過半数代表者から合意を得ればいいのではなく、個別に合意を
得る必要があります。
労働契約法という法律があり、その中で、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更
することにより、労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に変更することはできない」と
定めています。
例えば、年間休日数が125日であったところ、就業規則を変更して115日に変更する場合などです。
この場合は、従業員の合意を得る必要があります。
一般的には従業員説明会を開催し、1人ひとりから同意を得ます。
ただし、次の要件を満たす場合は、個別の同意を要さないとされています。 

 ① 従業員に周知させている
 ② 内容が合理的である

不利益変更による合理性の判断基準
  • 従業員が被る不利益の程度
  • 変更の必要性の内容・程度
  • 変更後の就業規則の内容自体の相当性
  • 代替措置その他関連する他の労働条件の改善状況
  • 労働組合等との交渉の経緯
合理性の判断は裁判所が行う

ポイントは「合理性の判断は誰が行うのか」ということです。
この判断を行うのは、労働基準監督署でも会社でも労働組合でもありません。
その合理性は、ケースバイケースで裁判所が判断することになります。
つまり、裁判所で争われるまで、その内容が合理的なものかは正確には分からないということです。
以上のことより、合意を得ないで一方的に不利益変更した場合、裁判所で判決が出るまで、それが適法か否かがはっきりしません。いつ裁判所で「合理性なし」と判断されるのか分からないリスクを抱えたまま経営することになってしまいます。
よって、不利益変更は、会社がその変更に「合理性がある」と考える場合であっても、できるだけ合意を得ておくことが重要になります。
また、変更する必要性や変更によって従業員が受ける不利益の程度などを考え、合意を要さないと考えるときも、まずは丁寧な説明とできるだけ合意を得るプロセスを取ることが重要になります。
一般的には、労働時間や休日数、賃金、定年年齢などの条件のコアな部分に変更を加える場合ほど、合意を得ないで不利益変更することが困難になると考えられます。

  • 4
    従業員がいつでも確認できる状態にしておくこと

届出を行った就業規則は、次の方法で従業員に周知する必要があります。

周知方法
  • 就業規則を常時職場の見やすい所に掲示または備え付けること
  • 従業員に就業規則を配布すること
  • 就業規則を磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、従業員がパソコン等でいつでも見られるようにすること

気をつけたいことは、従業員が自由に確認できる状態になっているか否かです。必要な時に容易に確認できることを周知の条件としていますので、上司の許可を得ないと就業規則が閲覧できない場合などは「周知している状態」とはなりませんので、注意が必要です。

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