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労務関連ニュース

<2023年8月30日>

労働条件明示のルール改正について

令和6年4月から改正される労働条件明示のルールについて説明します。


○労働条件の明示義務

労働基準法15条において、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定められています。この労働条件の明示のルールが令和6年4月1日より改正され、労使間の認識のズレや有期雇用労働者の無期転換や雇止めなどをめぐるトラブルを未然に防止する目的で、新たに4つの項目の明示事項が追加されることとなりました。


○労働条件の明示事項の追加4項目

労働条件の明示に際し、新たに追加される4つの明示事項は次の通りとなります。

1 就業場所・業務の変更の範囲

2 有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無と内容

3 無期転換申込機会

4 無期転換後の労働条件

※ 無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。


○追加4項目の注意点

労働条件の明示事項追加4項目について次の注意点がありますので、ポイントを押さえて対処することが重要です。

① 変更の範囲とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所や業務の範囲を指します。

② 最初の有期労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要となります。

③ 無期転換申込機会とは、いつから無期転換を申し込むことができるようになるのかなどの時機を指し(モデル労働条件通知書の改正イメージ参照)、これを明示することが必要となります。無期転換申込権が発生する更新のタイミング以降、有期労働契約の更新のたびに、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要となります。

④ 無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規雇用の労働者および無期雇用のフルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。

⑤ 無期転換ルールを意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないとされていますのでご注意ください。

労働条件通知書など変更が必要になると思いますので、しっかりと把握して、令和6年4月から対応できるよう準備していきましょう。

 

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