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労務関連ニュース

<2023年10月17日>

「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容が明らかになりました

9月27日、厚生労働省は、同日の全世代型社会保障構築本部で決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容を公表し、本パッケージに関する情報をまとめたページを開設しました。
 
本パッケージの概要は、次のとおりです。
 
【106万円の壁への対応】
●キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースの新設
 ・労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円を支援
 ・新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組みを行う事業主に対し助成
 ・一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃
 ・令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象
 ・支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減
 
●社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
・非適用の労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者の保険料負担を軽減するため、「社会保険適用促進手当」(注1)を支給することができることとする
 (注1)当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の15%以上分を追加支給した場合、キャリアアップ助成金の対象となり得る。

・「社会保険適用促進手当」は、給与・賞与とは別に支給するものとし、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととする(注2)
 (注2)同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いとする
 
【130万円の壁への対応】
●事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場合には、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等に加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする(注3)
 (注3)同一の者について原則として連続2回までを上限とする
 
【企業の配偶者手当の見直しの促進】
令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話し合いの中で配偶者手当の見直しも議論されるよう、以下の対応を実施
 ・中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表
 ・配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知
 

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